所得税に関するQ&A
問11(青色申告の承認)
自己所有の不動産にて個人で飲食業を営んでいましたが、平成24年2月末日で飲食業
を廃業し、その後内装を撤去し、改装の上、他の法人に店舗を貸しています。
この場合、
1 事業を廃業し、新たに不動産所得が生じますが、税務署に何らかの届出は必要ですか。
(青色申告で10万円の控除を受けていました)
2 改装費は減価償却すべきとは思いますが、飲食業時代の内装の撤去費用は費用として
処理してかまいませんか。(焼肉店だったため、配管等の撤去費用がかなりかかっています。
解体業者と内装業者は別のため、工事費用は明確に区分できます)
答 1 青色申告はそのまま継続しますから、特に届出は必要ありません。確定申告の際に青色決
算書(一般用)の3ページ(減価償却費を記載する部分)の右下に「本年中における特殊事
情」を記載する欄がありますから、そこに事業(焼肉店)を廃業し不動産所得のみになる旨を
記載すればいいです。
2 内装の撤去費用及び除却損(内装費の未償却残高があれば)は必要経費として処理
することができます。
問10 (損失の繰越)
個人で青色申告をしていました。平成22年分は所得が250万円の赤字でした。平成23
年1月に法人を設立し、役員報酬を600万円貰っており、源泉所得税が15万円引かれてい
ます。平成23年分の確定申告で平成22年分の赤字を通算して還付を受けることができま
すか。
答 平成22年分の赤字(繰越損失)を繰り越して、平成23年分の所得から控除して源泉所得
税の還付を受けることができます。青色申告をしていた年分の損失については3年間繰越控除
をすることができることになっています。還付申告の場合2月16日以前でも申告をすることができ
ますので、早く申告をすれば早く税金が還付されます。
問9 (前年分の減価償却費)
私の父が今年4月15日に死亡しました。父はアパートを所有していましたが、減価償却費は
4月分の償却になるのでしょうか。又、定額法で過去5年間減価償却していなかったのですが、
前年分の減価償却はできるのでしょうか。
答 4/12(4月分)の減価償却ができます。以前減価償却していなかったとしても、減価償却は
できます。所得税では、法人税と違い減価償却は強制償却ですから、以前減価償却費を必
要経費に算入していなかった場合でも、減価償却していたものとみなされます。
なお、前年分については減価償却費を必要経費に追加して更正の請求ができます。
問8 (新聞販売権の譲渡)
私は新聞販売店を営んでいましたが高齢ということもあり、このほど知人に販売権を譲渡し
「代償金」を受け取りました。この「代償金」の課税関係はどうなるのでしょうか。
答 新聞販売権の譲渡に伴い受け取った「代償金」は営業権の対価として、譲渡所得の収入金額
になります。所得金額の計算は次のとおりです。
収入金額-(販売権の取得価額-減価償却費の累積額)-譲渡費用-譲渡所得の特別控除額
なお、新聞販売権を取得してから5年を超えている場合には、長期譲渡所得となり、総所得金額
を計算する場合には、その金額の2分の1に相当する金額が他の所得金額と総合されます。
問7 (価値喪失損失株式)
日本航空の株式を特定口座に預けていましたが、「価値喪失損失株式に係る証明書」が証券
会社から届きました。この証明書には「租税特別措置法施行規則第18条の9に規定するもの」と
の記載がありました。この日本航空株式は上場株式の譲渡損と同じ扱いをしてよいのでしょうか。そ
れとも別の取り扱いであれば、この株式の税法上の取扱いを教えてください。
答 上場株式の譲渡による損失の取扱いとまったく同じではありません。次のようになります。
この特例により譲渡損失とみなされた金額は、その年の他の株式等の譲渡益から控除できます。
しかしながら、その譲渡損失とみなされた金額が、他の株式等の譲渡益から控除しきれなかったと
しても、その金額を翌年以降に繰り越すことはできません。
なお、この特例の適用を受けるには上記の「価値喪失損失株式に係る証明書」のほか、特例の
対象となる価値を喪失した株式とそれ以外の株式等を区分して記載された「株式等に係る譲渡所
得の金額の計算明細書」を添付する必要があります。具体的にはこの「株式等に係る譲渡所得の
金額の計算明細書」の未公開分の欄に「特定監理株式のみなし譲渡損失の金額」を記載する欄
がありますからこの欄に記載することになります。
問6 (法人成の場合の経費)
私は平成22年4月6日個人事業を法人成しました。来年の所得税の確定申告にあたり、平成
23年に支払う個人事業税については概算額を必要経費に算入できると聞いたのですがどのように
計算するのですか。平成22年4月5日までの事業所得は青色申告特別控除前の金額で
3,000,000円です。
答 あなたの事業期間は4ケ月(1ケ月未満は切り上げ)ですから事業主控除額は2,900,000×4/12
で966,666円になります。したがって、概算事業税額は(3,000,000-966,666)×5%/1.05で
96,800円になります.
問6 追加 概算の事業税を計算する際に1.05で割るのはなぜでしょうか。
答 1.05で割らない場合の概算事業税は(3,000,000-9666,666)×5%=101,600円です。
そうしますと今年の所得は3,000,000-101,600=2,898,400円となりますから、この金額から、事業
主控除を差引き事業税を計算すると(1,931,000×5%)=96,500円となります。
そうしますと、課税される事業税の額より大分多くなってしまいます。このようなことから、所得税法
基本通達37-7では1.05で割っていると考えられます。は数計算の関係で若干の誤差は出るよう
です。
問5 (住宅ローン控除)
平成17年に個人経営の父と共同で住宅を取得して父は住宅ローンの控除を受けたのですが、
私は税金がかからなかったので、何もしていませんでした。父が平成21年12月で廃業をして、私が
平成22年1月から個人事業を引き継ぐことになりました。平成22年は税金が出るので、住宅ローン
控除を受けたいと思いますが、大丈夫でしょうか、受けられるとしたらどのような書類が必要でしょうか。
答 平成17年入居の場合平成17年から平成26年まで控除が受けられます。入居した年に手続きを
していない場合でも控除は受けられます。控除を受ける最初の年に(平成22年分になります)@新
築住宅の登記事項証明書、新築工事の請負契約書、売買契約書、新築住宅を取得したこと、
年月日、その代金、家屋の床面積を明らかにする書類又は写し、A住民票の写し、B金融機関
から交付を受けた「住宅取得に係る借入金の年末残高証明書」、C控除を受ける金額の計算明
細書(税務署にあります、国税庁のHPからもダウンロードできます)これらの書類を平成23年2月16
日から3月15日までに管轄の税務署に確定申告書等とともに提出する必要があります。
問4 (夫への支払家賃)
夫所有の建物を私(妻)の個人事業で店舗として使用しています。このような場合、夫に対し家賃
を支払っても必要経費にはならないと聞いたことがあります。夫は銀行から借入をして建物を建てま
したので、その利息や固定資産税等を支払っています、これらについてはどうなるのでしょうか。
答 所得税法第56条により、夫に対し、家賃を支払っても必要経費にはなりませんが、夫が支払うべ
き利息、固定資産税、建物の減価償却費、火災保険料等については妻の事業の必要経費になり
ます。
問3 (生命保険会社からの株式割当て)
私は、第一生命の生命保険に加入していましたが、このほど、第一生命から株式会社への変更
に伴い株式の割り当て相当の金額を受け取ることになりましたが、この受け取った金額の確定申告
等はどうなるのでしょうか。
答 大同生命が、株式会社になったときに、国税庁から回答がされています(平成13年7月11日)。
それによれば、個人が受け取った利益は一時所得に該当します。金額は、株式を受け取った場合
は売出価格になります。(1株の場合は14万円)端株の場合は交付された金額になります。
一時所得として課税されるのは、利益の金額から特別控除50万円(50万円未満の場合はその金
額)を差し引き、残った金額の2分の一の金額を他の所得と合計して申告することになります。した
がって割り当てが1株未満で、金銭で交付を受けた場合には50万円未満ですから、他に一時所得
に該当するものがなければ、この分の確定申告は必要ありません。
問2 (事業専従者への給与)
私は個人事業者ですが、4月から長男が学校を卒業し、仕事を手伝うようになりました。長男に
給与を払いたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか、また、条件などがあるのでしょうか。なお、
私は3年前から、青色申告をしています。
答 おっしゃる通り、長男に支払った、給与が必要経費と認められるためには次の要件があります。
1 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、申告者と生計一にする配偶者及びその他の親族でその年の年末現在で
15歳以上であり、その年を通じ、6月を超える期間事業に専ら従事していること。なお、専らとは営
業時間の半分以上勤務しているような場合をいいます。
2 「青色事業専従者給与に関する届出書」を専従者がいることになったときから2月以内に所轄の税
務署に提出していること。
3 届出書に記載されている方法により、その記載された金額の範囲内で支払われたもの。この金額
は、労務の対価として相当な金額とされていますので、他人を雇った場合に支払われると考えられる
金額を比較して大幅に高い場合など過大と認められる部分は必要経費には認められない場合があ
ります。
問1 (青色承認申請書の提出先)
個人事業を開業したので確定申告書を提出することになったがどこへ提出すればいいのですか。
答 所得税の確定申告書は、確定申告書を提出するときの納税地を管轄する税務署に提出すること
になります。
納税地は原則住所地になりますが、他に事業所がある場合には、事業所を納税地とすることも
できます。その場合には、住所地を管轄する税務署及び事業所を管轄する税務署の両方に「所得
税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出する必要があります。
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