消費税に関するQ&A
問4 (輸出免税)
私は今度商品を外国に輸出することになりました。輸出には消費税がかからないと聞きましたが
支払った消費税はどうなるのですか。
答 消費税は日本国内での資産の譲渡や役務の提供にたいし、課税することとされていますので、販
売が輸出取引の場合には、消費税が免除されます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引
等の区分に応じて輸出許可証等の一定の証明が必要です。
また、支払った消費税については、申告の際に控除することができます、課税売上の内輸出取引
がほとんどならば、支払った消費税は還付されることになります。
問3 (消費税の納税方式)
私は平成20年に課税売上が1千万円を超えたので(1800万円)平成23年から消費税課税事
業者になります、本則課税と簡易課税があるそうなのですが、簡単に説明してください。私は、サービ
ス業で主に自宅で仕事をしていますので、給料以外の経費は売上の10パーセントぐらいです。
答 消費税には、消費税法通りに申告して納付するほかに、課税売上高に業種により決められた一定
の割合(みなし仕入率といいいます)を控除して申告する方法があります。なお、簡易課税を選択で
きるのは、前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を
ける旨の届出書(消費税簡易課税制度選択届出書といいます)を前年末又は全事業年度末まで
に提出した事業者になります。みなし仕入率は、第一種事業(卸売業)が90%、第二種事業(小売
業)が80%、第三種事業(製造業等)が70%、第四種事業(その他の事業)が60%、第五種事業
(サービス業等)が50%となっています。
したがって、あなたの場合にはサービス業ですから、仕入れ控除率は50%ですが、実際の課税仕入
れの割合は10%(給料は課税仕入れにはなりません)ぐらいとのことですから、簡易課税を選択した
ほうが有利になります。平成21年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の
務署長あてに提出すれば簡易課税を適用して申告することができますが、2年間は簡易課税制度
適用して申告しなければなりません。
なお、2種類以上の事業を営む場合の計算は異なります。
問2 (課税事業者の選択)
消費税の免税事業者ですが、事業拡張のために設備投資を計画していますがどうしたらよいです
か。
答 免税事業者が課税事業者になることを選択するには「消費税課税事業者選択届出書」を提出す
る必要があります。その提出期限は、選択しようとする課税期間の初日の前日までとされています。
なお、届出書を提出した場合には、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過するまでは適
用をやめることはできません。
問1 (消費税の納税)
平成20年に個人事業を開業しました、私は得意先に消費税を加算して請求しています、この場
合消費税を納めなければならないのですか。
答 消費税では、課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は納税の義務
が免除されます。この基準期間とは個人事業者の場合前々年の課税売上高をいい、法人の場合
は原則として前々事業年度の課税売上高をいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、
原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。
したがって、新規開業の場合には基準期間の課税売上高がないことになりますので消費税を納め
る必要はありません。
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