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税金に関する情報

相続税・贈与税に関するQ&A


問2 (生命保険を利用した節税)
     私は小さな会社を経営していますが、生命保険を利用して退職金を支払うと節税になると聞いた
   こ と がありますが、よくわからないので教えてください。


答  退職金は在職期間が長くなると、支給額も多くなりますから、退職金の準備をしておかないと支払
  え ないことになります。@毎期の利益から積み立てるとなると、法人税等を支払った残りの金額を積
  み立てることになりますが、生命保険を利用して退職金を積み立てる場合には、保険の種類にもより
  ますが、 支払った保険料の2分の1ないしその全額が損金になりますから、損金が増加した分だけ法
  人税等も少なくなります。A生命保険を利用しない場合には、退職金を支払った期には、法人は多
  額の欠損金が出ることが予想されます。法人税の繰り越しは7年なのでその間に利益で相殺できな
  ければ、それ以上繰り越しはできません。生命保険を利用した場合には生命保険を解約することによ
  り、その解約返戻金の全部又は一部が雑収入になりますから、その分法人の欠損金は減少します。
  B死亡したことにより、退職金を支払うことになった場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額
  が退職金の非課税限度になりますから、退職金がない場合より、非課税限度の分だけ相続税が減
  少します。

問1 (贈与税の非課税枠)
    非課税枠を使って、相続税の節税をするという話を聞いたことがありますが、どういうことでしょうか。


答  それは、贈与税の基礎控除のことです、金額は110万円です。一年間に贈与された金額がこの
    金額以下であれば、贈与税が課税されません。したがって、10年続ければ1100万円になります。
    この際、注意してほしいのは、毎年贈与することを約束したと認定される恐れがあることです。また、
    贈与したことの事実を確認できるように、することも大事です。贈与税の税率は課税価格が200万
    円以下(平成22年現在)は10%ですから、110万円を少し超えた金額を贈与し、贈与税の申告
   を保存するということも考えられます。相続財産が高額な場合には、贈与税を支払っても、相続税
   の税率より、低ければその分税   額が少なくなります。




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