法人税に関するQ&A
問6(資産計上を忘れた場合の資産の計上金額について)
3年前に購入しました車両について、車両の名義は法人にして自動車税も支払ってきましたが、代
表者の資金で購入したため、帳簿に計上することを失念し、減価償却費も計上していませんでした。
これから帳簿に計上したいと思いますが、購入価額で、資産に計上してもいいのでしょうか、それとも、
購入金額から3年分の減価償却費を差し引いた金額を計上しなければならないのでしょうか。
答 減価償却費は計上しておりませんので、購入金額で、資産に計上し、同時に代表者からの借入
金を同額計上することになります。この金額を今後減価償却していくことになります。
問5 (資本的支出の目安)
当社では、倉庫での作業に電動リフトを使用しています。バッテリーを交換して引き続き使用するこ
とが多いのですが、交換用に購入したバッテリーを、費用計上して処理していたところ、国税局
より指摘があり資産計上すべきとの見解でした。当社としては、交換頻度も高くいちいち資産計上
するのは煩雑なので、これまで通り費用計上したいのですが、交換頻度や購入価格で目安となる数
字がありましたら教えてください。
答 交換頻度や購入価格の目安としては、法人税法基本通達7-8-3(少額又は周期の短い費用の
損金算入)に金額が20万円未満、修理等の周期がおおむね3年以内となっており、過去の実績等
から3年以内の周期で行われると明かな場合とされています。御社の場合この通達には該当しないと
いうことで、国税局の担当者から指摘されたのだと考えられます。
なお、同通達7-8-4(形式基準による修繕費の判定)は資本的支出であるか修繕費であるか明
らかでない場合に適用になります。両方の通達を見比べて参考にしてください。
問4 (売買成立時期)
6月30日決算の法人において、バブルのころに取得した本店を売却することになりました。契約は
5月9日で、7月10日に代金の支払いと物件の引き渡しをすることになっております。
通常は引き渡しの時が売買の日となるのでしょが、当期は利益が出ているので、売買契約の成
立した5月9日を売買の日とすることはできないのでしょうか。
答 ご意見のとおり原則は資産の引き渡しの時ですが、法人税法基本通達2-1-14(固定資産の譲
渡による収益の帰属の時期)に「土地、建物の場合は、売買契約締結の日の属する事業年度の
益金の額に計上しているときは、これを認める」とありますから、譲渡損が発生した場合でも売買契
約締結の日の属する事業年度に計上して申告することができます。
なお、同様の規定が、個人の譲渡所得の場合にもあります。
問3 (減価償却費の計上)
平成21年1月に18万円でパソコンを購入しました。損金に算入する方法にはいろんな方法がある
と聞きましたどのような方法がありますか。(青色申告の承認申請はしています)
答 青色申告の中小企業の場合、@その資産の耐用年数による償却率を適用し普通に償却する
方法、A取得した年度で一時に償却する方法、B取得した年度以降3年度にわたり3分の1ずつ償
却する方法。がありますまた、法人の場合は減価償却は任意ですから(個人の場合は強制償却)Cと
して減価償却費を損金に計上しないこともできます。
問2 (定期同額給与)
役員に対する給与で、「定期同額給与」は損金算入できると聞きましたが、「定期同額給与」とは
どういうことでしょうか。
答 「定期同額給与」とは次のいずれかに該当する給与です。
1 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その
事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
2 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその
事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期
の前日またはその事業年度終了煮にまでの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
(1)その事業年度開始の日の属する「会計期間開始の日から3か月を経過するまでにされた定期給
与の額の改定。ただし、継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定で、その3か月を経過す
る日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
(2)その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大
な変更その他これに類するやむを得ない事情によりされたその役員に係る定期給与の額の改定((1)
げる改定を除く)
(3)その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりさ
れた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、(1)及び(2)に掲げる改定
を除く)
3 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額がおおむね一定であるもの
問1 (交際費)
いわゆる交際費であっても税金上は交際費にならない場合があると聞いたことがありますがどういうこ
とですか。
答 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、飲食等のうち一人当たり5千円以下のものにつ
いては交際費として処理しなくてもよいことになりました。質問の場合はこの5千円以下の交際費のこと
です。中小企業の場合、交際費が400万円以下の場合はその10パーセントが、400万円を超える
場合にはその超えた金額が損金に不算入となります。この5千円以下の交際費については、次の要
件について記録がある場合に限り適用されます。
(1)参加者に社外の人を含むこと
(2)飲食等の年月日
(3)飲食等に参加した者の氏名及び関係・その人数
(4)飲食等の金額、飲食店の名称、所在地
なお、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を提供した場合には通常要する費
用については交際費ではなく会議費になります。
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