還付申告に関するQ&A
問4 (未納源泉税)
今年還付の確定申告をしましたが、還付税額が全額還付されないようです。どういうことかわ
からないので教えてください。
答 源泉徴収は支払ったときにされることになっています。一部の収入について未払があり、源泉徴
収票や支払調書に内書がされていると思います。このような場合、支払われていなかった給与や
報酬が支払われた後に「源泉徴収税額の納付届出書」に源泉徴収された金額や支払先の住所
及び氏名、支払を受ける金融機関名等を記載して所轄の税務署に提出する必要があります。
なお、用紙は税務署にありますが、国税庁のHPからダウンロードもできます。
問3 (雇用保険の課税)
勤務先の希望退職の求めに応じて退職しましたが、不景気のため年内に就職できませんでした。
会社に勤めていたときは年末調整をしてもらっていたので確定申告はいらないといわれましたが、
今年はどうすればよいのでしょうか。給料から引かれた税金が戻ると聞いたことがありますが本当で
しょうか。また、雇用保険を貰っていますがこれはどうすればよいのでしょうか。
答 年の途中で退職し再就職していない方など年末調整をされていない方は、今年住所地を管轄
する税務署に確定申告書を提出することになります。大部分の方は確定申告をすることにより税
金が還付されることになります。
給与から差し引かれる源泉徴収税額は、一年を通して給与収入があることを前提にして計算さ
れていること、また、生命保険料や地震保険料などは年末に会社に届け出て調整しています。
したがって、このほか、退職後に支払った、健康保険料や国民年金保険料などを控除すること
になるので、税金が還付されることになります。
なお、雇用保険による給付については課税されません。確定申告は1月から受け付けています
ので早めに税務署に確定申告をしたほうがよいでしょう。(申告が早いほうが還付も早くなります。)
国税庁のHPからでも申告書の作成ができます。
問2 (過年分の還付申告)
平成17年分に歯医者にかかった時の領収書が出てきた、今からでも確定申告ができるのでしょう
か
答 還付請求権は5年間有効です、したがって、平成21年12月31日までであれば、平成16年分から
平成20年分の所得税について確定申告書を提出して所得税の還付を受けることができます。
問1 (障碍者控除)
このほど同居している母親が「要介護5」の認定を受けました、所得税に障害者控除があると聞き
ましたが、母親の場合障害者控除は受けられるのでしょうか。
答 介護保険の認定があるからと言ってすぐ、所得税で、障害者控除が受けられるわけではありません。
しかし、その認定資料に基づき市区町村の福祉事務所などで、障害者の認定をうけることができま
すから、その認定により、障害者控除を受けられるかが決まります。お住まいの福祉事務所で相談さ
れるとよろしいと思います。
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